信託とは、ある人(「委託者」という。)が、自分が有する一定の財産を別扱いとして、信頼できる(「受託者」という。)に託して名義を移し、この託された人において、その財産を一定の目的に従って管理活用処分し、その中で託された財産や運用益を特定の人(「受益者」という。)に給付しあるいは財産そのものを引き渡し、その目的を達成する法制度
を言います。
遠藤英嗣『新訂新しい家族信託』p.3
信託とは、ある人(「委託者」という。)が、自分が有する一定の財産を別扱いとして、信頼できる(「受託者」という。)に託して名義を移し、この託された人において、その財産を一定の目的に従って管理活用処分し、その中で託された財産や運用益を特定の人(「受益者」という。)に給付しあるいは財産そのものを引き渡し、その目的を達成する法制度
を言います。
遠藤英嗣『新訂新しい家族信託』p.3